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    Q&A

 人材派遣・紹介予定派遣・紹介・アウトソーシング(請負)に関して、よくある質問にお答えします。ご参考下さい。 ここにご紹介している以外のご質問は、お手数ですが、上記のフリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。
     人材派遣システムについて  /   ご依頼・人選について  /   就労・労務管理について  /   契約について  /   紹介予定派遣について
 
 人材派遣について
Q1: 人材派遣とはどのようなものでしょうか。契約社員や正社員(正職員)、請負とはどのように違うのでしょうか。
Q2: 派遣期間に制限はあるのでしょうか。
Q3: 看護師は派遣できるのでしょうか。

                                                                  ▲Q&Aトップへ戻る




 就労・労務管理について
Q1: 派遣スタッフに法人の就業規則を守ってもらうことはできますでしょうか。
Q2: 残業や休日出勤は可能でしょうか。
Q3: 派遣スタッフの有給取得はどのようになっているのでしょうか。
Q4: 派遣スタッフの労災保険等の社会保険に関する手続きは、派遣元・派遣先どちらが行うのでしょうか。

                                                                  ▲Q&Aトップへ戻る






 人材派遣システム・労働者派遣法について
Q1:人材派遣とはどのようなものでしょうか。契約社員や正社員(正職員)、請負とはどのように違うのでしょうか。
A:人材派遣とは、正社員や契約社員、アルバイトのように、直接雇用ではありません。「労働者派遣法」に基づき、「派遣先」・「派遣スタッフ」・「派遣元」の三者で成り立ちます。
 派遣スタッフが就業している間は、派遣元と派遣先は「労働者派遣契約」で結ばれ、派遣元と派遣スタッフは雇用契約で結ばれます。そのため、派遣スタッフへの就業条件の明示、給与の支払い、社会保険の手続き、福利厚生については派遣元が行います。
 派遣と請負の特徴的な違いの一つは、請負は請け負った事業者が注文主から独立してスタッフに対する業務指示や労務管理を行うのに対し、派遣は派遣先の職員から直接指示(指揮命令権)を受けて派遣先のために労働に従事する制度であるという点が異なります。

Q2:派遣期間に制限はあるのでしょうか。
A:職種によって期間制限があります。専門性の高い26業務は受入の期間制限がありません。それ以外の業務は、上限3年となっております。
※専門性の高い26業務は、ソフトウェア開発、機械設計、放送機器等操作、放送番組等演出、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査分析、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、建築物清掃、建築整備運転・点検等、受付・案内・駐車場管理等、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍等の製作・編修、広告デザイン、インテリアコーディネーター、アナウンサー、OAインストラクター、テレマーケティングの営業、セールスエンジニア、金融商品の営業、放送番組等の大道具・小道具

Q3:看護師は派遣できるのでしょうか。
A:原則、看護師の派遣は不可能です。ただし、以下の場合は派遣は可能となります。
 派遣法が派遣を禁止している医業等の医療関連業務は、@病院、診療所(厚生労働省令で定めるものを除く)、助産所、A介護老人保健施設、B医療を受ける者の居宅において行われるものです。
 @〜B以外の施設等において行われる医業等の医療関連業務については、労働者派遣制度による派遣が可能です。
 @〜Bの医業等の医療関連業務であっても、「紹介予定派遣」・「紹介」の場合であれば可能です。
 派遣法が規定する「医業等の医療関連業務」とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学義士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、栄養士、歯科技工士等の業務をいいます。

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 ご依頼・人選について
Q1:見積もりだけを出してもらうことは可能でしょうか。
A:見積もりだけのご依頼も承っております。弊社フリーダイヤル(0120-084-160)までお問い合わせ下さい。また、ホームページ上の「お問い合わせフォーム」からも承っております。

Q2:技術や資格の有無、経験等の条件を加えて依頼することは可能でしょうか。
A:可能です。ご依頼を承った際に、専属のパートナーが技術や資格の有無、経験などの条件についてお伺いいたします。

Q3:1日のみや短期の依頼でも可能でしょうか。
A:可能です。お客様のご希望にあわせ、対応いたします。

Q4:職種や経験によって派遣料金は変わってくるのでしょうか。
A:派遣料金は、職種や経験によって派遣料金が変わります。詳しくは、弊社のパートナーまでお問い合わせ下さい。

Q5:履歴書の提示は可能でしょうか。また、面接をした上で派遣スタッフを選びたいのですが可能でしょうか。
A:履歴書の提示や面接は、紹介予定派遣を除き、派遣では行うことが出来ません。誰をどこに派遣するかを決められるのは、派遣業法第26条7項、職業安定法第44条の通り、雇用者である派遣元のみです。

Q6:派遣先責任者は必要でしょうか。
A:派遣先責任者は、派遣元との連絡調整や窓口となりますので必要となります。
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 就労・労務管理について
Q1:派遣スタッフに法人の就業規則を守ってもらうことはできますでしょうか。
A:可能です。派遣スタッフに対する指揮命令権は、派遣先にあります。したがって、派遣先の指揮命令の内容として、就業規則を提示し、守るようご説明し、遵守してもらうことは可能です。あらかじめ、弊社の方でも派遣先の指揮命令を守るよう派遣スタッフに対して、お伝えしております。

Q2:残業や休日出勤は可能でしょうか。
A:派遣スタッフに時間外労働をお願いする場合は、派遣元の時間外・休日労働に関する協定、36協定が適用されます。労働基準法では、法定労働時間を越えて労働者を使用する場合、36協定を締結して所轄労働基準監督署に届けを出していることが前提となります。この義務は、派遣スタッフと雇用関係にある派遣元が行い、派遣先は、派遣元の36協定の範囲においてのみ、派遣スタッフに時間外労働や休日労働を命じることが出来ます。

Q3:派遣スタッフの有給取得はどのようになっているのでしょうか。
A:所定の要件を満たした派遣スタッフに対し、派遣元が年次有給休暇を与えることとなります。派遣先の負担はありません。

Q4:派遣スタッフの労災保険等の社会保険に関する手続きは、派遣元・派遣先どちらが行うのでしょうか。
A:労災保険等の社会保険に関する手続きは、全て、派遣スタッフと雇用関係にある派遣元が行います。万が一、労災事故が発生した場合、死傷病報告は派遣元と派遣先が行いますが、派遣元が給付請求手続きを行います。


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 契約について
Q1:派遣スタッフの契約の更新をお願いしたいのですが、どうすればよろしいでしょうか。
A:弊社、パートナーまでご連絡下さい。調整から契約まで専属のパートナーがご対応いたします。

Q2:派遣スタッフの業務内容を変更することは可能でしょうか。
A:まずは専属のパートナーにご相談下さい。派遣スタッフの合意が得られれば、業務内容に関する契約を変更することが可能です。

Q3:派遣契約を途中で解約することは可能でしょうか。
A:天災時変等不可抗力もしくは派遣先の従業員によるストライキ等、弊社の責任に帰せられない理由で本業務の処理が一時的に困難になった場合は、契約の不履行に関する弊社の責任は免れるものとし、個別契約に定めた派遣料金は派遣先に請求しません。 その場合、本業務を処理するために両者の協議の上、特別の措置を講じることもあり得ますが、これに要する費用は両者の負担となります。
 個別契約期間中であっても、上記の場合を除いて、派遣先のやむを得ない事情により、派遣スタッフの派遣の継続を必要としなくなった時は、あらかじめ1ヶ月前までに弊社に文書で通知することにより、弊社の同意があれば契約を解除することが出来ます。
 契約の有効期間は、契約締結の日より1年間とします。ただし、期間満了の60日前までに、派遣先、弊社のいずれかから書面による本契約終了の意思表示がない限り、期間満了の翌日から1年間延長されるものとし、その後も同様とします。

Q4:派遣スタッフには契約内容についてどの程度お伝えしておくべきでしょうか。
A:弊社から派遣スタッフに対して、就業条件明示書兼労働条件通知書を送付いたしますので、特にお伝えいただく必要はございません。


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 紹介予定派遣について
Q1:紹介予定派遣とはどのようなものでしょうか。
A:紹介予定派遣は、正職員(正社員)・非常勤・パートといった形で、直接雇用を予定した派遣スタッフを派遣するサービスです。 派遣スタッフを一定期間(最長6ヶ月)受け入れ、派遣契約満了時またはその前に、派遣先に紹介し、直接雇用を予定して行う派遣です。
 紹介予定派遣の場合、派遣とは異なり、事前面接、派遣スタッフの履歴書送付、事前または派遣期間中の求人条件の明示、派遣期間中の求人・休職の意思確認と採用内定が可能です。
派遣就業終了後、派遣スタッフがその派遣先で職員(社員)として勤務することを両者(派遣スタッフ・派遣先)が了承した場合に限り、紹介に切り替わります。紹介は有料職業紹介事業として行われます。

Q2:紹介予定派遣契約の派遣期間の制限はあるのでしょうか。
A:同一の派遣スタッフに関して、最長6ヶ月までとなっております。6ヶ月を超えて派遣することは出来ないこととなっております。

Q3:6ヶ月の派遣期間終了後に紹介に至らなかった場合、引き続きそのスタッフを通常の派遣スタッフとして契約することは可能でしょうか。
A:派遣スタッフが直接雇用を希望せずに派遣のまま就業を継続したいということであれば、紹介予定派遣契約を終了し、通常の派遣契約を結ぶことで対応可能です。

Q4:紹介予定派遣でスタッフが入社を希望した場合には、必ず採用しなければならないのでしょうか。
A:必ず、直接雇用を結ぶ必要はありません。断ることも可能です。しかし、直接雇用を結ばない場合は、派遣元に対して、その理由を通知する必要があります。

Q5:紹介予定派遣の場合、事前面接はできるのでしょうか。
A:事前面接ができるようになりました。2003年3月施行の改正労働者派遣法によって、事前面接を含め、次の3点が紹介予定派遣では、可能となりました。@事前面接・履歴書の送付A事前、または派遣期間中の求人条件の明示B派遣期間中の求人・求職の意思確認と採用決定


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