安心の社会保険加入
やさしい手の派遣は、皆さんが毎日安心してがんばれるように、社会保険制度をご用意しております。法令の加入条件を満たす派遣スタッフの方々には加入していただいております。 社会保険は、もしも?というときにも安心した暮らしを続けられるように、医療や年金の給付を行う制度です。
加入条件は、①2ヶ月を超える契約があり、②週30時間以上の勤務、③月15日以上の勤務形態になります。
| 保険の種類 | 加入資格 | |
|---|---|---|
| 健康保険 | 派遣スタッフの方本人および、その被扶養者の病気やけがなどに対し、保険給付を行います。 医療費の3割負担で保険診療を受けることができるほか、受給条件に合えば、各種手当の受給ができます。 | 2ヶ月を超える契約があり、1日または1週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上、 かつ1ヶ月以上の勤務日数が一般社員のおおむね4分の3以上あること。 |
| 厚生年金保険 | 一般企業の給与所得者が加入する公的年金制度です。厚生年金保険料は国民年金+厚生年金の2段式保険料になっており、 将来受給できる年金額が国民年金だけを支払い続けた人より多くなります。 | 2ヶ月を超える契約があり、1日または1週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上、 かつ1ヶ月以上の勤務日数が一般社員のおおむね4分の3以上あること。 |
| 雇用保険 | 保険加入者が失業した場合や、加齢などにより雇用の継続が困難となった場合に必要な給付を行うもの。 これにより、加入者の生活および雇用の安定をはかるとともに、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大などを目的としております。 | 1週間の所定労働時間が20時間以あり、31日以上勤務する見込みのある方 |
| 労災保険 | 業務上または通勤途上にケガや病気になってしまった場合、その治療費等が補償されます。 給付には労働基準監督署の認定が必要です。 | 就業開始時から、加入になります。保険料は、当社が全額負担しますので、負担は一切ありません。 |
有給休暇でリフレッシュ
勤務開始後6ヶ月継続勤務されたスタッフの方には、就労日数に応じて有給休暇が付与されます(条件あり)。 また、最初の有休発生日から1年以上(勤務開始から計1年半以上)継続勤務された方には2回目の有給休暇が付与されます。 数日まとまった休みが必要な際や、体調不良でお休みになった日に、有給休暇があると安心です。
| 週所定 労働時間 |
週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
勤務開始日から継続勤務時間の 区分に応じた有給休暇の日数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
|||
| 30時間以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | ||
| 30時間未満 | 5日以上 | 217日以上 | |||||||
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
※就業の間が30日以上あいた場合は、継続勤務とならないため、有給休暇は消滅します。また有給休暇発生の為の総就業日数は新たな就労から起算致します。
※有給休暇は、労働予定日に休暇を取得した際の発生になります。
交通費全額支給
やさしい手の派遣は、派遣スタッフ方のご自宅から、就業先までの交通費を全額支給しております。
給与が交通費込みの時給の場合、交通費を差し引いた実質の時給がわかりにくい場合があります。
やさしい手の派遣では、高時給(正看護師2100円、准看護師1900円※勤務先による)の上に、交通費が別途支給ですので、皆さんに安心して働いていただいております。
※交通費は、条件により1ヶ月の定期代もしくは日額×日数分となります。
※バス代、ガソリン代等は条件により支給となっております。
















